ホーム > ご利用規約

プラチナ光サービス利用規約

第1章 総則

第1条(適用)

  • 1 当社は,この「プラチナ光サービス利用規約」(以下,「本規約」といいます。)を定め,本規約にしたがって「プラチナ光サービス」(以下,「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスをご利用の際には,本規約が適用されますので,本サービスをご利用いただく前に,必ずお読みください。
  • 2 当社は,本サービスの一部に関し,個別の利用規約(以下,「個別規約」といいます。)を別途定めることがあります。この場合,個別規約は本規約の一部を構成します。ただし,個別規約と本規約の定めが異なる場合には,個別規約が優先するものとします。
  • 3 本サービスの利用に関する契約締結前にお渡しする重要事項説明書については,本規約の一部を構成し,利用者はこれにしたがうものとします。なお,重要事項説明書について,用語の定義および記載のない事項は,本規約に定めるところによるものとします。
  • 4 本サービスは,光回線サービスの提供に関しては,東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の提供する「フレッツ光サービス」と実質的に同等内容のサービスとなります。したがって,本サービスのうち,光回線サービスの提供に関する技術的な細目等に関して本規約に定めのない事項については,東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の定めるサービス契約約款等を準用します。
  • 5 当社は,本サービスに追加してオプションサービスを提供することがあり,この場合,本規約はオプションサービスにも適用されるものとします。ただし,そのオプションサービスに別途の利用規約その他の特約がある場合において,その特約と本規約の定めが異なる場合には,その特約が優先するものとします。

第2条(本規約の変更)

  • 1 当社は,相当の事由があると判断した場合には,本規約を変更することがあります。この場合,本サービスの料金その他本サービスの提供条件については、変更後の本規約によるものとします。
  • 2 当社は,第1項の変更を行う場合には,本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに本規約の変更に係る効力発生時期を,利用者に対して,当社ホームページへの掲載その他の適切な方法によって周知するものとします(なお,その周知に際しては、本規約の変更に係る効力発生時期までに相当な予告期間を設けるものとします)。この周知が行われた場合,利用者は,この周知を電気通信事業法に定める利用者への説明方法とすること,及び変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。

第3条(定義)

  • 1 本規約で使用する用語の意味は,以下の各号に定めるとおりとします。
    • (1) 「利用者」とは,本サービスの利用に関する契約を当社と締結する者をいいます。
    • (2) 「オプション契約」とは,オプションサービスの利用に関し,利用者が当社と締結する契約をいいます。
    • (3) 「電気通信設備」とは,当社またはFTTH事業者が設置する電気通信を行うための機械,線路,器具その他の電気的設備のことをいいます。
    • (4) 「電気通信サービス」とは,電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること,その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
    • (5) 「FTTH事業者」とは,光回線サービス事業者をいいます。
    • (6) 「指定FTTH事業者」とは,東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社をいいます。
    • (7) 「IP通信網」とは,当社またはFTTH事業者がサービス卸のために設置する,インターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信設備(送信の場所と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備)をいいます。
    • (8) 「IP通信網サービス」とは,IP通信網を利用した電気通信サービスをいいます。
    • (9) 「転用」とは,指定FTTH事業者が提供する光回線サービスを利用している者が,当社が提供する本サービスを利用する契約に変更することをいいます。
    • (10)「事業者変更」とは,当社以外のFTTH事業者(ただし,指定FTTH事業者を除きます。)が提供する光回線サービスを利用している者が,当社が提供する本サービスを利用する契約に変更すること,または当社が提供する本サービスを利用している者が,当社以外のFTTH事業者(ただし,指定FTTH事業者を含みます。)が提供する光回線サービスを利用する契約に変更することをいいます。
    • (11)「利用者回線」とは,本契約に基づいて取扱所交換設備と本契約の申込者が指定する場所の間に設置される電気通信回線をいいます。
    • (12)「利用者回線等」とは,利用者回線,回線収容部,および当社または指定FTTH事業者が必要により設置もしくは設定する電気通信設備等をいいます。
    • (13)「ISP事業者」とは,光回線接続サービスを提供する事業者をいいます。
    • (14)「端末設備」とは,電気通信回線の一端に接続される電気通信設備であって,1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるものをいいます。
    • (15)「自営端末設備」とは利用者が設置する端末設備をいいます。
    • (16)「自営電気通信設備」とは,電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって,端末設備以外のものをいいます。
    • (17)「回線終端装置」とは,利用者回線の終端の場所に当社または指定FTTH事業者が設置するサービス卸に係る装置であって,端末設備以外のものをいいます。
    • (18)「本サービス取扱所」とは,本サービスに関する業務を行う当社の事業所または当社指定の事業所をいいます。
    • (19)「所属本サービス取扱所」とは,本サービスの提供に関する業務を行う本サービス取扱所をいいます。
    • (20)「取扱所交換設備」とは,指定FTTH事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備をいいます。
    • (21)「個人情報」とは,個人情報の保護に関する法律第2条第1項(平成15年法律第57号。その後の改正を含みます-なお,このことは,以下で引用する法律および政省令についてすべて同じとします-。)で定義される個人情報をいいます。
    • (22)「ユニバーサルサービス料」とは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な負担にあてるために,基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて,当社が定める料金をいいます。
  • 2 本規約では,特に断りのない限り,日時はすべて日本時間によるものとします。
  • 3 本規約において,各条の見出しは便宜上のものであって,本規約の解釈には影響を及ぼさないものとします。
  • 4 条項の引用は,特段の記載がない限り,本規約の条項を指すものとします。

第4条(通知)

  • 1 当社から利用者に対する通知は,当社ホームページへの掲載,利用者が当社に登録したメールアドレス宛てのEメールの送信等,当社が適当と判断する方法により行います。
  • 2 第1項の通知については,当社ホームページへの掲載によりこれを行う場合には当社が通知内容を当社ホームページに掲載した時点から,その他の方法によりこれを行う場合には当社が通知内容を発信した時点から,その効力を生じるものとします。
  • 3 第1項の通知について,当社ホームページへの掲載以外の方法によりこれを行う場合において,利用者が第10条(届出事項の変更等)による変更の届出等を行っていない場合には,当社は,従前の届出先に宛てて通知を行うことで足りるものとします。

第2章 契約

第5条(契約単位)

  • 本サービスは,当社が東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社から卸売りを受けて,利用者に提供する光回線1回線ごとに,1個の本サービス利用に関する契約(以下,本規約において,「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第6条(申込)

  • 1 本サービスの申込は,あらかじめ本規約に同意のうえ,当社所定の手続にしたがって,当社に対して行うものとします。
    申込に際しては,当社所定の様式にしたがって,住所,電話番号,メールアドレス,氏名(申込者が個人の場合),名称ならびに代表者名および担当者名(申込者が法人の場合),その他利用者登録のために必要なものとして当社が定める必要事項(以下,「届出事項」といいます。)を届け出ていただきます。なお,届出事項に誤りまたは不備があったことにより,申込者が不利益を被ったとしても,当社は一切の責任を負いません。
  • 2 本サービスの申込者が所有または占有する敷地,家屋,構造物等に,賃貸人または貸借人その他の利用者回線等の設置に関する利害関係人がいる場合には,本契約の申込に際して,当社または指定FTTH事業者等が定める所定の書面等による入線承諾書を提出していただく場合があります。
  • 3 本サービスの申込者は,日本国内に居住する個人,または日本国内に本店もしくは主たる事務所の所在地がある法人(マンション管理組合等法人に準ずる団体を含みます。以下,この点について同じとします。)に限るものとします。

第7条(申込の承諾)

  • 1 当社は,本サービスの申込があったときは,その受け付けた順序にしたがって承諾するものとします。ただし,当社の業務の遂行上支障があるときはその限りではありません。
  • 2 申込に対する承諾は,当社から本サービスの申込者に対する申込受付完了メールの発信その他当社所定の方法により行います。
  • 3 本サービスの申込者は,第1項および第2項の定めにかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合には,当社が本サービスの申込を承諾しない場合があることをあらかじめ了承するものとします。
    • (1) 本サービスの申込者が実在しない場合
    • (2) 本サービスの申込者が日本国外に居住または所在する場合
    • (3) 本サービスを提供することが技術上困難である場合または当社の業務遂行上支障がある場合
    • (4) 本サービスの申込者が,過去に本契約を解除され,または本サービスの提供を停止されたことがある場合
    • (5) 本サービスの申込者が,過去に本サービス以外の当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され,または他のサービスの提供を停止されたことがある場合
    • (6) 本サービスの申込者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスの料金または工事に関する費用等,当社に対する債務の支払いを現に怠り,または過去に怠ったことがある場合
    • (7) 本サービスの申込者が,本規約に現に違反し,または過去に違反したことがある場合
    • (8) 本サービスの申込者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスの利用規約等に現に違反し,または過去に違反したことがある場合
    • (9) 届出事項に虚偽,誤記または記入漏れがあった場合
    • (10) 個人である本サービスの申込者が制限行為能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人または民法第16条第1項の審判を受けた被補助者をいいます。)である場合において,申込に当たり法定代理人,保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
    • (11) 指定FTTH事業者が申込を承諾することを不適当と判断した場合
    • (12) 当社または指定FTTH事業者等に申込を受諾し,本サービスを提供するに足るだけの電気通信設備の余裕がない場合
    • (13) 本サービスの申込者が第27条(利用停止)または第31条(禁止事項)に定める事由のいずれかに該当する場合
    • (14) 自ら,または役員もしくは実質的に経営権を有する者(以下,「役員等」という。)が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等の反社会的勢力またはこれらの関係者である場合
    • (15) 自らまたは役員等が反社会的勢力に対して,出資,貸付け,資金もしくは役務の提供等を行っている場合,または反社会的勢力と商取引を行っている場合
    • (16) 自らまたは役員等が,当社または第三者に対して,自ら直接もしくは第三者を利用して間接的に,脅迫的言辞,詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用いた場合,または法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
    • (17) その他,上記に準ずる場合で,当社が申込を承諾することが不適当であると判断した場合

第8条(本契約の成立)

  • 本契約は,本サービスの申込に対して,当社が第7条(申込の承諾)で定める承諾を行った時点で成立するものとします。

第9条(IDおよびパスワードの管理)

  • 1 本サービスの利用にあたり,当社は,利用者に対して,IDおよびパスワードを発行することがあります。この場合,当該利用者は,発行された自己のIDおよびパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
  • 2 当社は,発行した1個のIDおよびパスワードに対して,1個のセッションに限り接続を許容するものとします。また,当該IDおよびパスワードを用いて,複数の拠点から同時に利用者回線に接続することはできません。
  • 3 当社は,ログイン時に入力されたIDおよびパスワードが,登録されたIDおよびパスワードと一致することを所定の方法により確認した場合には,当該ログインを真正な利用者によるログイン,真正な利用者による利用とみなします。
  • 4 利用者は,IDおよびパスワードを貸与,譲渡,名義変更,売買または質入してはならず,また,方法の如何を問わず第三者に使用させてはならないものとします。
  • 5 IDまたはパスワードの管理不十分,使用上の過誤,第三者の使用等による損害の責任は,利用者が負うものとし,当社は一切の責任を負いません。
  • 6 利用者は,IDもしくはパスワードが盗まれ,または第三者に使用されていることを知った場合には,直ちに当社にその旨を連絡するとともに,当社から指示を受けた場合,これにしたがうものとします。
  • 7 第1項ないし第6項の規定は,オプションサービスの利用または第21条(サービス内容)第2項なお書きの光回線接続サービスの利用に関して発行されたIDおよびパスワードについて,これを準用するものとします。

第10条(届出事項の変更等)

  • 1 利用者は,当社への届出事項に変更があった場合には,当社所定の様式により,速やかに届け出るものとします。
  • 2 利用者は,第1項の届出を怠ったことにより,当社からの通知が不到達または遅延となった場合であっても,当該通知は通常到達すべきときに到達したとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

第11条(利用場所の移転)

  • 1 利用者は,本サービスの利用場所の移転を希望する場合,その移転先が移転申込時点における第23条(サービス提供エリア)に定める本サービスの提供エリア内である場合に限り,別途当社が定める移転工事費等がかかることをあらかじめ了承のうえ,当社所定の手続により移転の申込をすることができるものとします。この場合,当社は,第7条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。
  • 2 前項の規定にかかわらず,移転先によっては,技術的な要因もしくは利用環境等により本サービスの提供ができない場合があること,または移転先でのサービス提供開始までに日数を要する場合があることを利用者は了承するものとします。

第12条(譲渡禁止)

  • 利用者は,本契約上の地位もしくは本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しまたは担保提供することはできません。
    また,利用者は,本サービスについて,有償無償を問わず,本サービスを再販売し,または第三者に貸与することもできません。

第13条(一般承継)

  • 1 利用者が法人である場合において,合併等の事由により利用者の権利義務の一般承継が発生した場合には,利用者の地位も承継されることとします。
    この場合,合併等の後存続する法人または合併等により設立された法人は,当該事由の発生を証明する書類を添えて,当社所定の手続にしたがい当社に届け出るものとします。
  • 2 利用者が個人である場合において,当該利用者が死亡した場合,本契約は終了または承継されるものとし,相続人は,そのいずれかを選択することができるものとします。
  • 3 第2項の場合において,相続人が利用者の地位を承継するときは,正当な相続人であることを証明する書類を添えて,速やかに当社所定の手続にしたがって当社に届け出るものとします。
  • 4 第2項の場合において,相続人が2名以上であるときは,そのうちの1名を当社に対する代表者と定め,これを届け出るものとします(なお,代表者の届出は,相続人全員の連名により行うものとします。)。また,その代表者を変更するときも同様とします。
  • 5 当社は,第4項に定める代表者の届出があるまでの間,相続人のうちの任意の1名を代表者として取り扱うことができるものとします。
  • 6 第2項の場合において,相続人が本契約の終了を選択した場合の手続およびその効果発生時期等は,第14条(利用者からの解約)の規定を準用するものとします。
  • 7 本条により利用者の地位の承継がなされた場合,当該利用者が締結するオプション契約に係る利用者の地位もこれにともなって当然に承継されるものとします。

第14条(利用者からの解約)

  • 1 利用者は,本契約を解約しようとするときは,あらかじめ当社所定の手続にしたがって当社に通知するものとします。
  • 2 第1項の場合,本契約の解約の効力については,当該通知が当社に到達した日が属する月の当月末日に生じるものとします。
  • 3 利用者は,第2項に基づき本契約の解約の効力が生じた時点において既に発生し,またはその発生原因が生じている第32条(料金等)に定める料金等については,本規約に基づいて支払うものとします。
  • 4 利用者が当社との間で本契約に加えてオプション契約も締結している場合,当社は,第1項による利用者からの解約の通知について,これによりオプション契約についての解約の通知もあったものとみなすことができるものとします。
  • 5 利用者が,当社以外のFTTH事業者(ただし,指定FTTH事業者を含みます。)に対する事業者変更の申込みにともなって,当社に対して第1項による本契約の解約の通知を行う場合には,これと併せて事業者変更承諾番号の発行を申込むことができるものとします(なお,利用者が当社に対して第1項による本契約の解約の通知を行わずに,事業者変更承諾番号の発行の申込みを行った場合であっても,当社は,利用者から第1項による本契約の解約の通知があったものとみなすことができることとします。)。この場合の手続の詳細については,別に定めるものとします。
  • 6 第32条(料金等)第1項で定義する料金等の支払いを利用者が怠っている場合など,合理的な理由がある場合には,当社は,第5項に基づく利用者からの申込みによる事業者変更承諾番号の発行を拒絶することができるものとします。
  • 7 第5項の場合(ただし,第6項により当社が事業者変更承諾番号の発行を拒絶した場合を除きます。以下,本条において同じとします。),利用者は,当社に対して,第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに,事業者変更承諾番号発行手数料として3,300円(税込)を支払わなければならないものとします。
  • 8 第5項の場合,当社は,利用者に対して,当社所定の方法により,発行した事業者変更承諾番号を通知するものとします。

第15条(当社からの解除)

  • 1 利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には,当社は,利用者にあらかじめ催告をすることなく,当社の判断により,本契約を解除することができるものとします。
    • (1) 第7条第3項第1号,第2号,第10号および第14号ないし第16号のいずれかに該当する事由のあることが本契約成立後に当社に判明した場合
    • (2) 第27条(利用停止)に基づき本サービスの利用停止処分を受けた利用者が,当社から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず,当該期間内に当該事由を解消しない場合
    • (3) 第27条(利用停止)に定める事由に該当する場合であって,当該事由が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと当社が判断した場合。この場合,当社は,利用停止処分をすることなく,直ちに本契約を解除することがあります。
    • (4) 支払停止または支払不能の事由を生じた場合
    • (5) 自ら振り出し,または裏書した手形,小切手について,手形交換所の不渡り処分を受け,または銀行取引停止処分を受けた場合
    • (6) 第三者から,その財産について仮差押,仮処分,差押,強制執行,担保権の実行としての競売等の申立て,または公租公課の滞納処分を受けた場合
    • (7) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的倒産手続の申立てを受け,または自ら申し立てた場合
    • (8) 監督官庁から,事業の取消,停止等の処分を受け,または事業の全部もしくは重要な一部を廃止変更した場合
    • (9) 法人である利用者が解散決議をした場合
    • (10) 利用者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスを利用している場合において,当該他のサービスの利用契約の契約解除事由に該当した場合
    • (11) オプション契約の契約解除事由に該当した場合
    • (12) 信用状態が著しく悪化したとき
    • (13) その他,利用者として不適格であると当社が判断した場合
  • 2 第1項により本契約を解除した場合,当社は,利用者に対して,その旨を通知するものとします。
  • 3 第1項により本契約を解除した場合,当社は,本契約の解除と併せてオプション契約も解除することができるものとします。
  • 4 第1項および第3項に基づいて,当社が本契約およびオプション契約を解除したことにより,利用者または第三者が不利益,損害を被ったとしても,当社は,そのことについて一切の責任を負いません。

第16条(期限の利益喪失)

  • 利用者は,第15条(当社からの解除)第1項各号に定める事由が発生した場合,本契約およびオプション契約に基づき当社に負担する一切の債務(第32条(料金等)に定める料金等債務を含みますが,これに限りません。)について当然に期限の利益を失い,直ちにその全額を当社に支払います。

第17条(プラン等の変更申込)

  • 利用者は,当社が別に定める方法により,本サービスのプランまたはサービスメニューの変更を申し込むことができます。この場合,当社は,第7条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。

第18条(契約期間等)

  • 1 本サービスについては,第21条(サービス内容)第1項各号に定める内容のサービスごとに,契約期間(本契約に係る契約期間)の定めのないプラン(以下,「プランF」といいます。)と契約期間の定めのあるプラン(以下,「プランP」といいます。)をそれぞれ設けるものとします。
  • 2 プランPの契約期間については,本サービスの提供開始日(新規の場合は工事完了日,転用の場合は転用手続完了日,事業者変更の場合は事業者変更手続完了日)から起算して2年間(24ヶ月)とします。
  • 3 プランPについて,本サービスの提供開始日の属する月を1ヶ月目として,そこから起算して24ヶ月目となる月の翌月(25ヶ月目)とその翌月(26ヶ月目)と翌々月(27ヶ月目)の3ヶ月間を本契約更新期間とします。
  • 4 プランPについては,その契約期間の満了に際して,利用者から,当社に対して,第3項に定める本契約更新期間内に,本契約を更新しない旨の申出がない場合,本契約は,従前と同一条件で2年間更新されるものとし,以後も同様とします。なお,利用者から,当社に対して,第3項に定める本契約更新期間内に,本契約を更新しない旨の申出を行ったことにより本契約が終了する場合には,第5項または第6項に定める解約違約金は,発生しないものとします。
  • 5 プランPにつき当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合,その利用者が,第3項に定める本契約更新期間以外の時期に,第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合,その利用者は,当社に対して,第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに,解約違約金として10,450円(不課税)を支払わなければならないものとします。また,当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても,その利用者は,当社に対して,解約違約金として10,450円(不課税)を直ちに支払わなければならないものとします。
  • 6 プランPにつき当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当しない場合,その利用者が,第3項に定める本契約更新期間以外の時期に,第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合,その利用者は,当社に対して,第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに,解約違約金として,その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額(不課税。なお、特別値引きが適用されている利用者の場合,特別値引き後の金額とします。以下,本項において同様とします。)を支払わなければならないものとします。また,当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても,その利用者は,当社に対して,解約違約金として、その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額(不課税)を直ちに支払わなければならないものとします。
  • 7 第5項及び第6項の適用につき、本契約の【法人契約】該当性の有無については、総務省総合通信基盤局作成に係る「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(令和4年(2022年)2月最終改正分)第2章第1節(4)①(「法人契約(第1号)」)に該当するか否かにより定まるものとします。
  • 8 2024年5月以前に締結したプランPに係る本契約の契約期間,本契約更新期間及び解約違約金の金額については,第2項から第6項までを適用せず,別紙に定めるとおりとします。
  • 9 プランFについては,利用者は,第14条(利用者からの解約)によりいつでも本契約を解約することができ,解約にともなう解約違約金は発生しないものとします。
  • 10 オプションサービスの契約期間等について,本サービスの契約期間等と異なる内容を定める必要がある場合には,別途,オプションサービスに関する利用規約等でその内容を定めるものとします。

第19条(転用)

  • 1 利用者は,当社に対して転用を申し込むことができます。この場合の手続の詳細については,別に定めるものとします。
  • 2 利用者は,転用に際しては,利用者自身の責任と費用負担において,指定FTTH事業者から転用承諾番号を取得していただく必要があります。
  • 3 第1項の場合,当社は,第7条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします

第20条(事業者変更)

  • 1 利用者は,当社に対して事業者変更を申し込むことができます。この場合の手続の詳細については,別に定めるものとします。
  • 2 利用者は,事業者変更に際しては,利用者自身の責任と費用負担において,自らがそれまで利用していた光回線サービスの提供者であるFTTH事業者(ただし,指定FTTH事業者を除きます。)から事業者変更承諾番号を取得していただく必要があります。
  • 3 第1項の場合,当社は,第7条(申込の承諾)の規定に準じて取り扱うものとします。

第3章 サービス

第21条(サービス内容)

  • 1 本サービスについて,当社は,利用者の選択により,下記の(1)から(5)までのいずれかのサービス(サービスプラン名)を提供します。これらのサービスの具体的内容については, 当社が別途, プラチナ光のホームページ上の「料金 光回線」ページ(https://www.platinum-hikari.net/price_list1.html)に表示する「光回線 月額費用」欄記載の各サービスの説明内容のとおりとします。
    • (1)プラチナ光/単独プラン(光回線のみ)
    • (2)プラチナ光/プロバイダセットプラン(光回線+プロバイダのセット)
    • (3)プラチナ光/二段階定額プラン(ライト)(光回線のみ)
    • (4)プラチナ光/二段階定額プラン(ライト)(光回線+プロバイダのセット)
    • (5)プラチナでんわ(電話のみネット利用不可)
    • ただし,第1号または第3号の本サービスについては,当社または他のISP事業者との間で,当該光回線への接続サービス(以下,本条において「ISPサービス」といいます。)に係る契約を既に締結済みであるか,当社に対して,第1号または第3号の本サービスと同時にISPサービスのお申込みをされる利用者に限り,選択できるものとします。
  • 2 第1項各号の本サービスについては,それぞれ,利用先種別ごとに「ファミリー戸建てタイプ」と「マンション集合タイプ」を分け,その中で,第18条(契約期間等)に定めるとおり,契約期間の有無により「プランF」と「プランP」を設けるものとします。
  • 3 当社は,相当の事由があると判断した場合,個別に利用者の個別の承諾または同意を得ることなく,当社が提供する本サービスの種類およびその内容を,当社の判断により,変更することができるものとします。この場合の変更に係る手続及びその効力発生に関しては,第2条(本規約の変更)に準じるものとします。
  • 4 第1項第1号また第2号の本サービスの利用者が,本サービス以外に,当社から,既にまたは新規にISPサービスを受け(てい)る場合には,当該ISPサービスに関しても本規約が適用されるものとします。
  • 5 第1項第1号または第2号の本サービスの利用者が,当社からISPサービスの提供を受けない場合には,第30条(通信制限)の規定は適用しないものとします。

第22条(本サービスの品質等)

  • 1 本サービスに係る通信速度はベストエフォートであり,理論上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。また,当社は,利用者間の利用の公平を確保し,本サービスを円滑に提供するために通信の最適化を行う場合があります。
  • 2 第1項のほか,当社は,本サービスに関する通信の品質,または接続に関する保証を一切行わないものとし,利用者は,このことをあらかじめ了承して本サービスを利用するものとします。

第23条(サービス提供エリア)

  • 1 当社による本サービスの提供エリアは,当社が別に定めるエリアとします。
  • 2 第1項の提供エリアは,当社の都合により変更される場合があります。

第24条(再委託)

  • 当社は,本サービスの提供に関する業務の一部または全部を第三者に再委託する場合があり,利用者は,そのことについて異議を述べません。

第25条(一時中止)

  • 1 当社は,以下の各号のいずれかに定める事由がある場合,あらかじめ利用者に対して通知のうえ,本サービスの一部または全部の提供を一時的に中止することがあります。ただし,緊急やむを得ない場合は,当社は,あらかじめ利用者に対する通知を行うことなく,本サービスの一部または全部の提供を一時中止することができるものとします。
    • (1) 本サービスを提供するために必要な当社または指定FTTH事業者の設備,機器,システム等の保守または工事のために必要な場合
    • (2) 第1号の設備等の障害または故障等やむを得ない場合
    • (3) 指定FTTH事業者による光回線サービスの提供が中止,休止,停止または制限されたことにより,当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき
    • (4) 第1号ないし第3号のほか,当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合
  • 2 第1項による本サービスの提供中止期間中といえども,第32条(料金等)に定める料金等は発生し,利用者はその支払義務を免れないものとします。
  • 3 当社は,第1項による本サービスの一部または全部の提供の一時中止により,利用者または第三者が被った如何なる不利益,損害についても,一切の責任を負いません。

第26条(廃止)

  • 1 当社は,以下の各号のいずれかに定める事由がある場合,あらかじめ利用者に対して通知のうえ,本サービスの一部または全部を廃止することがあります。ただし,緊急やむを得ない場合には,当社は,あらかじめ利用者に対する通知を行うことなく,本サービスの一部または全部を廃止することができるものとします。
    • (1)本サービスを提供するために必要な当社または指定FTTH事業者の設備,機器,システム等が滅失,破損もしくは故障した場合であって,その復旧または修理による回復が困難である場合(回復のために過大な費用を要する場合を含みます。)
    • (2)指定FTTH事業者が光回線サービスの提供に係る事業を廃止した場合
    • (3)当社が指定FTTH事業者との間で締結した,光回線サービスの提供に係る契約が,契約期間満了,解除その他の理由により終了した場合
    • (4)第1号ないし第3号のほか,当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合
  • 2 当社は,第1項による本サービスの一部または全部の廃止により,利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。

第27条(利用停止)

  • 1 当社は,利用者が以下の各号に定める事由のいずれかに該当した場合,あらかじめ当該利用者に対する通知その他の手続を経ることなく,当該利用者による本サービスの一部または全部の利用を停止することがあります。
    • (1)届出事項またはその後利用者が当社に届け出た事項に虚偽があることが判明した場合
    • (2)利用者が,支払期日を経過してもなお,第32条(料金等)に定める料金等その他本契約に基づき当社に支払うべき金員を支払わない場合
    • (3)第10条(届出事項の変更等)の規定による変更の届出を怠ったことにより,利用者が当社に届け出た住居所にいないことが明らかな場合であって,当社がその事実を確認した場合
    • (4)第31条(禁止事項)その他の本規約の規定,またはオプションサービスに関する利用規約に違反した場合
    • (5)利用者が,本サービス以外の当社が提供する他のサービスを利用している場合において,当該サービスの利用を停止され,またはその利用停止事由に該当する場合
    • (6)当社の承諾を得ることなく,利用者回線に自営端末設備または自営電気通信設備を接続した場合
    • (7)利用者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある等の場合に当社が行う検査を受けることを拒否した場合,またはその検査の結果,端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)および端末設備等接続条件に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を利用者回線等から取り外さなかった場合
    • (8)第1号ないし第8号のほか,利用者が当社による本サービスの提供,または当社もしくは指定FTTH事業者の設備,機器,システム等に障害を及ぼし,または及ぼす恐れのある行為を行った場合
  • 2 当社は,当社との間で複数の本契約を締結している利用者がそのいずれかの本契約について第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合,当該利用者が当社との間で締結しているすべての本契約に基づく本サービスの一部または全部の利用を停止することができるものとします。
  • 3 第1項または第2項により本サービスの利用が停止された場合,当社は,本サービスと併せてオプションサービスの利用も停止することができるものとします。
  • 4 第1項および第2項による本サービスの利用停止期間中といえども第32条(料金等)に定める料金等は発生し,利用者はその支払義務を免れないものとします。
  • 5 当社は,第1項および第2項による本サービスの一部または全部の利用停止により,利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。
  • 6 第1項および第2項により本サービスの一部または全部の利用が停止された場合,利用者は,その利用停止の原因となった事由が解消した場合には,その都度当社が定める方法にしたがってその旨を当社に報告するものとします。この場合,利用者から当該報告を受けた当社は,速やかに当該報告内容が正しいことを確認することとし,その確認が取れた日の翌日を起算点として5営業日以内に利用停止前と同様な状態に復するものとします。

第28条(利用者からの申出による一時停止)

  • 1 利用者は,本サービスの利用の一時的な停止を希望するときは、当社所定の方法によりこれを通知するものとします。ただし,その停止期間中であっても,第32条(料金等)に定める料金等は発生し,利用者はその支払義務を免れないものとします。
  • 2 利用者が当社との間で本契約に加えてオプション契約も締結している場合,当社は,第1項による利用者からの一時停止の通知について,これによりオプションサービスについての利用一時停止の通知もあったものとみなすことができるものとします。

第29条(重要通信の確保)

  • 1 当社は,天災,事変その他の非常事態が発生し,電気通信事業法第8条および関係法令に基づき,災害の予防もしくは救援,交通もしくは電力の供給の確保,または秩序の維持に必要な通信,その他公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限または中止する場合があります。
  • 2 第1項による本サービスの利用制限または利用中止期間中といえども第32条(料金等)に定める料金等は発生し,利用者はその支払義務を免れないものとします。
  • 3 当社は,第1項による本サービスの利用の制限または中止により,利用者または第三者が被った如何なる不利益,損害についても,一切の責任を負いません。

第30条(通信制限)

  • 1 当社は,IP通信網が著しく渋滞し,通信に支障が生じ,または生じるおそれがある場合には,本サービスによる通信時間または特定のエリアにおける本サービスによる通信を制限する場合があります。
  • 2 当社は,利用者間の利用の公平を確保し,本サービスを円滑に提供するため,動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等,帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限する場合があります。
  • 3 当社は,1個の通信について,その通信時間が一定時間を超える場合,またはその通信容量が一定容量を超えるときは,その通信を切断する場合があります。
  • 4 当社は,平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い,当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者による通信を制御または帯域を制限する場合があります。
  • 5 当社は,第1項ないし第4項に定める通信制限により,利用者または第三者が被った如何なる不利益,損害についても,一切の責任を負わないものとします。
  • 6 第1項ないし第4項に定める通信制限の具体的方法は,別に定めるものとします。
  • 7 当社は,第1項ないし第4項に定める通信制限のため,通信に係る情報の収集,分析および蓄積を行うことがあり,利用者は,このことをあらかじめ了承します。

第31条(禁止事項)

  • 1 利用者は,本サービスの利用にあたり,以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
    • (1)当社または第三者(指定FTTH事業者および本サービスの他の利用者を含みますが,これらに限りません。以下,本条において同じ)の著作権および商標権を含む一切の知的財産権,肖像権,パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為,または侵害するおそれのある行為
    • (2)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し,または当社もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為
    • (3)当社または第三者に対する詐欺または脅迫行為
    • (4)本サービスの運営を妨害する行為
    • (5)受信者の意思に反して,無差別または大量にメール等を送信する行為
    • (6)本人の同意を得ることなく,第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為
    • (7)第三者によるメールの送受信を妨害する行為
    • (8)わいせつ,児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像,映像,音声もしくは文書等を送信または掲載する行為。これらを収録した媒体を販売し,または送信,表示,販売を想起させる広告を表示または送信する行為
    • (9)本人の同意を得ることなく,または詐欺的手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みますが,これに限りません。)により第三者の個人情報を取得する行為
    • (10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し,またはこれを勧誘する行為
    • (11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
    • (12)第三者に本サービスを利用させる行為
    • (13)有害なコンピュータプログラム等を送信し,または第三者が受信可能な状態のまま放置する行為
    • (14)第三者もしくは当社の設備に無権限でアクセスし,または大量のメールもしくはメッセージ送信等を行い,その利用もしくは運営に支障を与え,または支障を与えるおそれのある行為
    • (15)当社または第三者の設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報,機器,ソフトウェア等を流通させる行為
    • (16)連鎖的なメール転送を依頼する行為または依頼に応じてこれを転送する行為
    • (17)その他,当社または第三者に不利益を与える行為
    • (18)法令もしくは本規約に違反する行為,または公序良俗に違反する行為
    • (19)第1号ないし第18号に該当する行為に係る情報またはデータ等の入力について,これをリンクする等の方法により容易にさせ,そのような行為を助長する行為
    • (20)他の利用者の統計的な平均的利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い,当社または第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
    • (21)当社または指定FTTH事業者の設置した電気通信設備を移動,取外し,変更,分解,滅失または毀損し,または当該設備に線条その他の媒体を連絡する行為
    • (22)本サービスによる通信の伝送交換を妨害する行為
    • (23)当社または指定FTTH事業者の承諾なく,当社または指定FTTH事業者が設置した電気通信設備に他の機械,付加部品等を取り付けること
    • (24)その他,当社が不適切であると判断する行為
  • 2 利用者は,第1項の規定に違反して当社の業務に支障を与え,または与えるおそれがあるとき(当社または指定FTTH事業者の設置した電気通信設備を滅失または毀損した場合を含みますが,これに限りません。)は,当社がその対応に要した費用について,当社からの請求により,当社が指定する期日までに支払うものとします。
  • 3 利用者が第1項各号のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した場合,当社は,あらかじめ当該利用者に対する通知その他の手続を経ることなく,以下の各号に定める措置を行うことができるものとし,この場合,当社がその措置を講じるために支出した費用については,利用者は,当社からの請求により,当社が指定する期日までに支払います。
    • (1)利用者に対して,当該行為の中止,修正等必要な措置を行うことを要求すること
    • (2)その他,利用者による禁止行為を停止させるために必要な措置を行うこと
  • 4 当社は,第3項の措置を講じる義務を負わず,当社が当該措置を行わないことにより利用者または第三者が被った如何なる損害,不利益についても,一切の責任を負いません。

第4章 サービス料金等

第32条(料金等)

  • 1 当社が提供する本サービスには,以下の料金等(以下,これらを総称して,または個別に「料金等」といいます。)がかかります。
    • (1)契約事務手数料
    • (2)月額利用料
    • (3)ユニバーサルサービス料
    • (4)諸費用(各種手数料等)
    • (5)機器利用料
    • (6)工事費用
  • 2 第1項第3号のユニバーサルサービス料を除く料金等の費目及び金額については,当社が別途,プラチナ光のホームページ上の「料金 光回線」ページ(https://www.platinumhikari.net/price_list1.html)に表示する「初期費用」欄及び「光回線 月額費用」欄記載の費目及び金額のとおりとします。ユニバーサルサービス料の金額については、第3条第1項第22号の定義に従い定めるものとします。
  • 3 利用者は,当社が料金等の請求のために利用者に請求書等の書面を発行した場合,または利用者がその支払期日までに料金等の支払いを行わなかった場合に当社が当該料金等の支払いを求める督促書面を利用者に送付したことにより発生した費用を負担するものとします。その金額については,別に定めるものとします。

第33条(課金開始日)

  • 1 料金等のうち,契約事務手数料は,第8条(本契約の成立)に定める本契約成立日に発生するものとします。
  • 2 本サービスに係る課金開始日は,本サービスの提供開始日(新規の場合は工事完了日,転用の場合は転用手続完了日,事業者変更の場合は事業者変更手続完了日)とし,契約事務手数料および工事費用を除く料金等(月額利用料等)は課金開始日より発生するものとします。
  • 3 工事費用については,第36条(工事費用等)に定めるとおりとします。

第34条(月額利用料の計算方法)

  • 1 料金等のうち,月額利用料は,毎月末日締めでこれを算出します。
    ただし,当社の業務の都合上,その起算日および締日を変更することがあります。
  • 2 月額利用料は,第33条(課金開始日)第2項に定める課金開始日から発生し,1ヶ月に満たない期間の利用料に関しては,当該月の日数に応じた日割計算により算出します。
  • 3 料金等の計算結果に1円未満の端数が生じる場合,その端数は切り捨てるものとします。

第35条(料金等の支払方法)

  • 1 利用者は,当社が定める支払期日までに当社所定の方法により料金等を支払います。
  • 2 第1項の料金等の支払いのために必要な費用は,利用者の負担とします。
  • 3 利用者は,本サービスおよびオプションサービスの料金等の支払いについて,東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ・まとめて支払い」を利用することも可能です。「フレッツ・まとめて支払い」による支払いを希望する利用者は,当社所定の方法によりこれを申込むものとします。

第36条(工事費用等)

  • 1 利用者は,本サービスの利用に関して,工事に関する申込を行い,当社がこれを承諾した場合,工事費用を支払うものとし,その金額については,当社が定める料金によるものとします。ただし,利用者は,工事の実施またはその保守が技術的に困難である場合または当社の業務遂行上支障がある場合,当社が工事に関する申込を承諾しない場合があることをあらかじめ了承します。
  • 2 第1項の規定にかかわらず,工事着手前に,利用者が本契約の解約または第17条(プラン等の変更)による本サービスのプラン等の変更を申込み,当社がこれを承諾したことにより,工事が不要となった場合,利用者は工事費用を支払う必要はないものとします。
  • 3 利用者は,工事着手後その完了前に解約等があった場合,その解約等の事由の如何にかかわらず、利用者は当該工事に関して解約等があったときまでに行われた工事部分について,これに要した費用を負担するものとします。
  • 4 利用者は,第1項または第3項の工事費用を当社が定める方法により当社が定める支払期日までに支払います。
  • 5 利用者が転用または事業者変更を利用して新たに本契約を締結した場合であって,FTTH事業者(指定FTTH事業者を含みますが,これに限りません。)の提供に係るIP通信網サービス契約に基づく工事費用に係る残債務があるときは,当該残債務について当社から請求する場合があります。
  • 6 第5項に規定する残債務は一括請求となり,利用者は,これを当社が定める支払期日までに支払います。
  • 7 第1項ないし第6項の規定は,利用者と当社の間で別途これと異なる内容の書面を取り交わした場合には,適用しないものとします。

第37条(相殺等)

  • 1 当社は,利用者に対して何らかの金銭債務を負担している場合,料金等本契約に基づく利用者に対する債権の弁済期が到来していると否とを問わず,利用者に書面で通知することにより,両者を対当額により相殺することができるものとします。
  • 2 利用者は,当社に対して何らかの金銭債権を有している場合であっても,これと料金等本契約に基づき当社に対して負担する金銭債務を相殺することはできません。

第38条(遅延損害金)

  • 利用者が,料金等本契約に基づき当社に負担した金銭債務について,その支払いを遅滞した場合,利用者は,当社に対して,支払期日の翌日から支払済みまでの間,年14パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

第39条(消費税等)

  • 利用者が当社に支払う料金等には,消費税等相当額が加算されるものとし,利用者がこれを負担するものとします。

第5章 設備・保守

第40条(利用者回線の終端)

  • 1 当社は,利用者が指定した場所内の建物または工作物において,指定FTTH事業者の回線路から原則として最短距離にあって,堅固に施設できる地点に保安器,配線または回線終端装置等を設置し,これを利用者回線の終端とします。
  • 2 当社は,第1項の地点を定めるときは,その地点が当社の本サービス取扱所内となる場合を除き,利用者と協議するものとします。
  • 3 利用者回線等は,指定FTTH事業者の定めるところにより,本サービス交換設備に収容されるものとします。

第41条(本サービス取扱所)

  • 1 本サービス取扱所は,指定FTTH事業者により変更される場合があります。
  • 2 当社は,第1項の場合以外に,第19条(転用)および第20条(事業者変更)の規定により,所属本サービス取扱所を変更する場合があります。

第42条(自営端末設備の接続)

  • 1 利用者は,利用者回線等の終端において,またはその終端に接続されている電気通信設備を介して,その利用者回線等に自営端末設備を接続するときは,当社に対して接続の請求をします。この場合において,端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(以下,「技術基準適合認定等規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定等規則第3条で定める種類の端末設備機器をいいます。),端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合することについて,電気通信事業法第86条第1項に規定する登録認定機関または電気通信事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続する場合には,当社所定の書面によりその接続の請求をします。
  • 2 第1項の請求をする利用者は,以下の場合には,当社がその申込みを承諾しない場合があることをあらかじめ了承いたします。
    • (1)接続する端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合しない場合
    • (2)接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第31条に定める場合に該当する場合
  • 3 当社は,第1項の請求の承諾にあたり,以下の場合を除き,その接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
    • (1)技術基準適合認定等規則様式第7号または第14条の表示が付されている端末機器を接続する場合
    • (2)電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合
  • 4 利用者は,自営端末設備の接続にあたり,工事担当者規則(昭和60年郵政省令第2 8号)第4条で定める種類の工事担当者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ,または現地で監督させるものとします。ただし,工事担当者規則第3条で定める場合は,この限りではありません。
  • 5 利用者が自営端末設備を変更した場合,第1項ないし第4項の規定を準用します。

第43条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

  • 1 当社は,利用者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは,利用者に対して,自営端末設備の接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を受けるよう求める場合があります。この場合,利用者は,電気通信事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き,検査を受けなければならないものとします。
  • 2 利用者は,第1項に規定する検査の結果,自営端末設備が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合していると認められない場合には,当該自営端末設備を利用者回線等から取り外さなければなりません。

第44条(自営電気通信設備の接続)

  • 1 利用者は,利用者回線等の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して,その利用者回線等に自営電気通信設備を接続する場合には,その接続を行う場所,その自営電気通信設備を構成する機器の名称,その他請求内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をするものとします。
  • 2 第1項の請求をする利用者は,以下の場合には,当社がその申込を承諾しない場合があることをあらかじめ了承いたします。
    • (1)自営電気通信設備の接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合しない場合
    • (2)接続により当社の電気通信設備の保持が困難となることについて総務大臣の認定を受けた場合
  • 3 当社は,第1項の請求の承諾にあたり,電気通信事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当する場合を除き,その接続が端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するかどうかの検査を行うことがあります。
  • 4 利用者は,自営電気通信設備の接続にあたり,工事担当者規則第4条で定める種類の工事担当者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ,または現地で監督させるものとします。ただし,工事担当者規則第3条で定める場合は,この限りではありません。
  • 5 利用者が自営電気通信設備を変更した場合,第1項ないし第4項の規定を準用します。

第45条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

  • 利用者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合等の検査については,第43条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の検査を準用します。

第46条(端末設備の提供)

  • 1 当社は,利用者からの請求により端末設備を提供する場合があります。
  • 2 当社から提供する端末設備の利用には料金がかかります。その料金は,当社が定める料金にしたがいます。
  • 3 利用者は,端末設備の提供またはその保守が技術的に困難である場合または当社の業務遂行上支障がある場合には,その提供を受けられないことをあらかじめ了承します。
  • 4 利用者は,第48条(端末設備の返還)により端末設備を返還するまでの間,善良な管理者の注意をもって,当社から提供を受けた端末設備を使用,維持または管理する責任を負うものとします。利用者は,当該端末設備について,分解,解析,改造,改変,譲渡,転貸,担保設定,移動および申込電気通信回線以外への移設を行ってはなりません。

第47条(端末設備の移転)

  • 当社は,利用者からの請求により,当社から提供を受けた端末設備の移転を行う場合があります。

第48条(端末設備の返還)

  • 1 当社から端末設備の提供を受けている利用者は,以下の各号に該当する場合には,当該端末設備を当社が指定する場所へ速やかに返還するものとします。この場合,返還のために必要な費用は,利用者の負担とします。
    • (1)解約その他理由の如何を問わず,本契約が終了した場合
    • (2)当社が端末設備の提供に係る業務を廃止した場合
    • (3)本サービスのプラン変更を含めた本契約の内容変更その他理由の如何を問わず,利用者が当該端末設備を利用する必要がなくなった場合
  • 2 第1項各号に該当するにもかかわらず,利用者が端末設備を速やかに返還しない場合,その代わりに,当社が端末設備を任意に撤去,回収することがあり,利用者はあらかじめそのことを了承し,これに異議を述べません。この場合,当社に生じた端末設備の撤去回収に係る費用は,利用者の負担とし,利用者は,当社から請求を受け次第,直ちにこれを支払うものとします。

第49条(設備の維持管理責任)

  • 当社は,電気通信設備(ただし,当社が設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように合理的な範囲で努力するものとします。
  • 利用者は,自営端末設備または自営電気通信設備を端末設備等規則および端末設備等接続条件に適合するよう維持します。

第50条(利用者の切り分け責任)

  • 1 利用者は,自営端末設備または自営電気通信設備が利用者回線等に接続されている場合であって,電気通信設備を利用することができなくなった場合,自営端末設備または自営電気通信設備に破損,故障または滅失がないことを確認した場合に限り,当社に修理または復旧を請求することができるものとします。
  • 2 第1項の確認に際して,当社は,利用者から請求があった場合,当社が指定する本サービス取扱所で試験を行い,その試験結果を利用者に報告するものとします。
  • 3 第2項の場合,その試験に要する費用は利用者の負担とします。ただし,その試験の結果,電気通信設備を利用できない原因が当社または指定FTTH事業者の責めに帰すべき事由であった場合には,その限りではありません。

第51条(修理・復旧)

  • 1 当社が設置した電気通信設備が,当社の責めに帰すべき事由または自然消耗により,破損,故障または滅失した場合,当社は,当社の費用負担において,その修理または復旧による回復にあたります。ただし,その修理または復旧が困難である場合(修理,復旧のために過大な費用を要する場合を含みます。以下,この点につき本条において同じ)には,その限りではありません。
  • 2 当社が設置した電気通信設備が,第1項以外の事由(利用者の責めに帰すべき事由のほか,天災事変等による場合を含みますが,これに限りません。)により,破損,故障または滅失した場合,当社は,利用者の費用負担において,その修理または復旧にあたります。この場合,利用者は,当社から請求を受け次第,その一切の費用相当額を直ちに支払うものとし,その支払いがない場合,当社は,その修理または復旧に係る作業を行わず,または中止することができるものとします。なお,その修理または復旧が困難である場合,当社は,その修理または復旧を行う義務を負わず,利用者は,当該電気通信設備相当額を損害金として,当社に賠償しなければならないものとします。
  • 3 自営端末設備または自営電気通信設備が破損,故障または滅失した場合,利用者は,利用者の責任と費用負担において,その修理または復旧に努めるものとします。この場合,利用者から要請があった場合,当社の業務遂行上および技術上可能である場合には,利用者からの依頼を受けて,当社がその修理または復旧に係る作業を有償で実施する場合があります(ただし,その実施を引き受ける義務は負いません。)。この場合の修理または作業に係る代金は,その都度,利用者と当社が協議のうえ,別途合意するものとします。
  • 4 指定FTTH事業者が設置した電気通信設備が破損,故障または滅失した場合において,当該電気通信設備のすべてを修理または復旧することができない場合には,第29条(重要通信の確保)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため,指定FTTH事業者が定める方法にしたがって,当該電気通信設備を修理し,または復旧を行います。
  • 5 指定FTTH事業者は,第4項の場合とは別に,電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合または本サービスの提供を継続するうえで必要と判断される場合,指定FTTH事業者またはその指定する第三者から直接利用者に連絡を行い,必要な作業を求める場合があり,利用者はあらかじめそのことを了承いたします。
  • 6  第4項および第5項のほか,指定FTTH事業者が設置した電気通信設備が破損,故障または滅失した場合の取扱いについては,指定FTTH事業者のサービス契約約款等に定めるところによるものとします。
  • 7 第1項ないし第6項の場合において,破損,故障または滅失した電気通信設備を修理または復旧する場合,破損,故障または滅失した利用者回線について,所属本サービス取扱所またはその経路を一時的に変更することがあり,利用者はあらかじめそのことを了承いたします。

第52条(回線等の設置場所の提供)

  • 1 利用者回線等の終端のある構内または建物内において,当社が利用者回線等および端末設備を設置するために必要な場所については,利用者が提供するものとします。
  • 2 利用者は,当社が設置する電気通信設備に必要な電気と電源を提供します。
  • 3 利用者は,利用者回線等の終端のある構内または建物内において,電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する場合には,当該特別な設備の設置費用等をすべて負担するものとします。

第6章 その他

第53条(責任の制限)

  • 1 当社は,本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置,撤去,修理または復旧工事にあたって,利用者が所有または占有する土地,建物その他の工作物に損害を与えた場合であっても,当該損害が当社の責めに帰すべき事由により発生したものである場合を除き,その損害を賠償しないものとします。
  • 2 当社は,本規約の変更により,利用者が自営端末設備または自営電気通信設備を改造または変更する必要が生じた場合であっても,これに要する費用を負担しないものとします。
  • 3 当社は,当社の故意または重大な過失により,本サービスの利用がまったくできない状態(本契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ,まったく利用できないのと同程度の状態になる場合を含みます。以下,本条において同じ)になった場合,当社がその状態になったことを知った時刻から起算して24時間を超えてその状態が継続した場合に限り,そのまったく利用できない時間を24で除した数字に第32条(料金等)第1項第2号の月額利用料の30分の1を乗じて算出された金額(ただし,1円未満の端数は切り上げるものとします。)を限度として,利用者に対して,本サービスの利用ができないことにより利用者が被った損害を賠償するものとします。
  • 4 当社は,本サービスの利用がまったくできない状態になった場合であっても,その状態が生じた原因が,天災事変等の不可抗力,当社の責めに帰すことができない事由または当社の軽過失である場合には,利用者に対して,本サービスの利用ができないことにより利用者が被った損害を賠償する責任を負わないものとします。

第54条(免責事項)

  • 1 当社は,利用者が本サービスを利用したこともしくはできなかったことまたは本契約に関連して損害を被った場合(第15条(当社からの解除),第25条(一時中止),第 26条(廃止),第27条(利用停止),第28条(利用者からの申出による一時停止),第29条(重要通信の確保),第30条(通信制限)および第31条(禁止事項)による場合を含みますが,これに限りません。),当該損害については,第53条(責任の制限)第3項による場合およびその範囲を除き,一切の責任を負いません。
  • 2 当社は,当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし,その消去,削除,変更または改ざん等があった場合であっても,一切の責任を負わないものとします。
  • 3 当社は,利用者が本サービスを利用することにより得た情報等について,その完全性,正確性および有用性その他一切の保証を行わないものとします。
  • 4 天災事変等の不可抗力により生じた損害,当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害,当社の軽過失により生じた損害,特別損害(当社の予見可能性の有無を問いません。),間接損害,偶発的損害,派生的損害,結果的損害および逸失利益については,当社は,利用者に対して,一切の賠償責任を負わないものとします。
  • 5 利用者は,利用者による本サービスの利用(本サービスの利用にともないまたは関連して利用者が行う行為を含む。以下,本条において同じ)およびその利用の結果について,第三者から,請求,問い合わせ,異議,クレーム等を受けた場合および当該請求等に関連して係争が発生した場合には,利用者自身の責任と費用負担で解決することとし,当社に迷惑をかけないこととします。
  • 6 利用者は,第三者による本サービスの利用およびその利用の結果について,当該第三者に対する請求,問い合わせ,異議,クレーム等がある場合には,当該第三者に対して直接請求等を行うこととし,当該請求等または当該請求等に関連する係争については,利用者自身の責任と費用負担で解決することとし,当社に迷惑をかけないこととします。
  • 7 第5項および第6項の規定にかかわらず,第5項または第6項の請求等もしくはこれに関連する係争等により,当社が損害または負担(これらへの対応に要する合理的な弁護士費用等を含みますが,これに限りません。)を被った場合には,利用者は,当社に対して,その損害もしくは負担の全額を賠償し,または補てんするものとします。

第55条(通信の秘密の保護)

  • 1 当社は,本サービスの提供にともなって取り扱う通信の秘密について,電気通信事業法第4条に基づきこれを保護し,本サービスの円滑な提供を継続するために必要な範囲でのみ,利用または保存するものとします。
  • 2 第1項の規定にかかわらず,当社は,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)その他の法令に基づく強制処分等が行われた場合,当該法令および令状に定める範囲で,また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づき開示の請求があった場合には,開示請求の要求が充足された場合に限り,当該開示請求の範囲で通信の秘密に関する情報の一部を開示提供する場合があり,利用者は,あらかじめそのことを了承します。

第56条(個人情報の取扱い)

  • 1 当社は,本契約もしくはオプション契約の締結または本サービスもしくはオプションサービスの提供を通じて知得した個人情報については,当社が別途制定し,かつ当社ホームページに掲載している「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」の定めるところにしたがって,善良な管理者の注意をもって取り扱うこととします。
  • 2 第1項のほか,当社は,本サービスの提供その他本契約の目的を達成するために必要な範囲において,指定FTTH事業者および指定FTTH事業者が指定する第三者に個人情報を提供する場合があり,利用者は,あらかじめそのことに同意します。

第57条(本規約の有効性および個別性)

  • 本規約のいずれかの規定が無効または違法であったとしても,本規約の他の規定は,そのことに影響を受けることなく,有効とします。

第58条(準拠法)

  • 本規約は日本法に準拠し,日本法にしたがって解釈されるものとします。

第59条(合意管轄)

  • 本サービスの利用または本規約に関する一切の紛争については,その訴額に応じて,札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第7章 附則

第60条(本規約の発効)

  • 本規約は,平成27年12月01日から発効し,適用するものとします。

別紙
2024年5月以前にご契約いただいたプランPに係る本契約については,そのご契約いただいた時期により,契約内容(契約期間または最低利用期間),解約金の金額および契約更新月(契約更新期間)が異なります。なお,更新月が1ヶ月であるものは,契約期間満了月の翌月が、更新月が3ヶ月であるものは,契約満了月の翌月,翌々月および翌々々月が更新月となります。
契約期間の満了に際して,利用者から,当社に対して,契約更新月(契約更新期間内)に,本契約を更新しない旨の申出がない場合,本契約は、従前と同一条件で更新されるものとし,以後も同様となります。なお,利用者から,当社に対して,契約更新月(契約更新期間内)に,本契約を更新しない旨の申出を行ったことにより本契約が終了する場合には,解約金は,発生しないものとします。契約更新月(契約更新期間内)以外の時期に第14条(利用者からの解約)により本契約を解約した場合,その利用者は,当社に対して,第14条(利用者からの解約)第2項に定める本契約の解約の効力発生日までに,解約金を支払わなければならないものとします。また,当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合についても,その利用者は,当社に対して,解約金を直ちに支払わなければならないものとします。
ただし,契約内容が契約期間ではなく,最低利用期間を定めたものである場合には,利用者が最低利用期間を超えて本契約を継続した場合,解約金は発生しないものとします。最低利用期間経過前に第14条(利用者からの解約)により利用者が本契約を解約した場合または当社が,第15条(当社からの解除)により本契約を解除した場合には,その利用者は,当社に対して,解約金を支払わなければならないものとします。
本別紙の別表は,ご契約いただいた時期ごとの契約内容・解約金等のご確認一覧となります。
ただし,お客様の契約ごとに契約内容が異なる場合がございますので,詳細をご確認されたい場合は当社までお問い合わせください。

別紙別表

契約内容・解約金一覧
契約年月 契約内容 解約違約金(不課税) 更新月
2015年3月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年4月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年5月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年6月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年7月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年8月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年9月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年10月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年11月 2年自動更新 10450 1カ月
2015年12月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年1月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年2月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年3月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年4月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年5月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年6月 2年自動更新 10450 1カ月
2016年7月 2年最低利用 10450 -
2016年8月 2年最低利用 10450 -
2016年9月 2年最低利用 10450 -
2016年10月 2年最低利用 10450 -
2016年11月 2年最低利用 10450 -
2016年12月 2年最低利用 22000 -
2017年1月 2年最低利用 22000 -
2017年2月 2年最低利用 22000 -
2017年3月 2年最低利用 22000 -
2017年4月 2年最低利用 22000 -
2017年5月 2年最低利用 22000 -
2017年6月 2年最低利用 22000 -
2017年7月 2年最低利用 22000 -
2017年8月 2年最低利用 22000 -
2017年9月 2年最低利用 22000 -
2017年10月 2年最低利用 22000 -
2017年11月 2年最低利用 22000 -
2017年12月 2年最低利用 22000 -
2018年1月 2年最低利用 22000 -
2018年2月 2年最低利用 22000 -
2018年3月 2年最低利用 22000 -
2018年4月 2年最低利用 22000 -
2018年5月 2年最低利用 22000 -
2018年6月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年7月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年8月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年9月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年10月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年11月 3年自動更新 22000 1カ月
2018年12月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年1月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年2月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年3月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年4月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年5月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年6月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年7月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年8月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年9月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年10月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年11月 3年自動更新 22000 1カ月
2019年12月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年1月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年2月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年3月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年4月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年5月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年6月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年7月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年8月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年9月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年10月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年11月 3年自動更新 22000 1カ月
2020年12月 3年自動更新 22000 1カ月
2021年1月 3年自動更新 22000 1カ月
2021年2月 3年自動更新 22000 1カ月
2021年3月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年4月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年5月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年6月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年7月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年8月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年9月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年10月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年11月 2年自動更新 10450 3カ月
2021年12月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年1月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年2月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年3月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年4月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年5月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年6月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年7月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年8月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年9月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年10月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年11月 2年自動更新 10450 3カ月
2022年12月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年1月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年2月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年3月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年4月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年5月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年6月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年7月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年8月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年9月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年10月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年11月 2年自動更新 10450 3カ月
2023年12月 2年自動更新 10450 3カ月
2024年1月 2年自動更新 10450 3カ月
2024年2月 2年自動更新 10450 3カ月
2024年3月 2年自動更新 10450 3カ月
2024年4月 2年自動更新 10450 3カ月
2024年5月 2年自動更新 10450 3カ月

※ 契約年月が2022年6月以前の場合,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合も【法人契約】に該当しない場合も,解約違約金の額は,上表記載の金額とします。
  契約年月が2022年7月以降の場合,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当する場合は,解約違約金の額は,上表記載の金額としますが,当社と利用者の間で成立した本契約が【法人契約】に該当しない場合は,その利用者が利用中のプランPに係る月額基本料金に相当する金額(不課税。なお,特別値引きが適用されている利用者の場合,特別値引き後の金額とします。)となります。

変更履歴:

2016年11月1日:
第18条(最低利用期間)
第2項 解約手数料の変更に伴う修正
2018年01月22日:
第14条(利用者からの解約)
第1項 本人性確認書類のご提出に関する事項の追加
2018年05月28日
第3条(定義)
第1項第8号および第16号 誤植の訂正
第14条(利用者からの解約)
第1項 本人性確認書類の一部削除に伴う修正第
第18条(契約期間等)
利用期間(契約期間)の変更等に伴う修正
第20条(サービス内容)
サービス内容の変更に伴う修正
第26条(利用停止)
第3項 オプションサービス利用時の取扱いにつき新設
以下,項数繰り下げ
第27条(利用者からの申出による一時停止)
第3項 オプションサービス利用時の取扱いにつき新設
2019年07月01日
第3条(定義)
第1項第10号 事業者変更手続の導入に伴う新設
以下,号数繰り下げ
第14条(利用者からの解約)
第5項ないし第8項
事業者変更手続の導入に伴って,利用者から,本サービスから他社が提供する光回線サービスへの事業者変更のために,(本サービスの解約の通知とともに)事業者変更承諾番号の発行の申込みがあった場合の取扱いにつき新設
第18条(契約期間等)
第2項 事業者変更手続の導入に伴う修正
第20条(事業者変更)
事業者変更手続の導入に伴って,他社が提供する光回線サービスからの本サービスへの事業者変更の申込みに係る取扱いにつき新設
以下,条数繰り下げ
第21条(サービス内容)
第1項第2号 サービスプラン名の変更に伴う修正
第34条(課金開始日)
第2項 事業者変更手続の導入に伴う修正
第37条(工事費用等)
第5項 事業者変更手続の導入に伴う修正
第42条(本サービス取扱所)
第2項 事業者変更手続の導入に伴う修正
2022年07月01日
第2条(本規約の変更)
本規約の変更手続の明確化等の観点からの修正
第14条(利用者からの解約)
第1項 解約方法変更による修正
第7項 税込み表記へ修正
第18条(契約期間等)
第2項 Pプラン契約期間変更による修正
第3項 Pプラン契約期間変更による修正
第4項 Pプラン契約期間変更による修正
第5項 解約金変更による修正
第6項 個人契約解約金変更につき新設
第7項 法人契約の区分についてを新設
以下項数繰り下げ
第21条(サービス内容)
第3項 本サービスの種類及び内容を変更する際の手続の明確化等の観点からの修正
旧第32条(本サービスの変更等)
第21条(サービス内容)第3項と内容重複のため削除
以下,条数繰り上げ
第32条(料金等)(旧第33条)
第2項 本サービスの料金等を変更する際の手続の明確化等の観点からの修正
2024年8月30日
第18条(契約期間等)
第3項 プランPの契約更新期間変更による修正
第4項から第6項 第3項の変更等に伴う字句修正
第8項 2024年5月以前に締結されたプランPに係る本契約についての例外取扱い(第2項から第6項までの適用除外)の明確化等の観点からの新設
以下項数繰り下げ
第21条(サービス内容)
第1項 サービスプランの追加(プラチナでんわの追加)による修正
別紙1
2024年5月以前に締結されたプランPに係る本契約についての例外取扱い
(第18条第2項から第6項までの適用除外)の明確化等の観点からの新設
従来の別紙を別紙2に変更
-
2024年10月1日
第18条(契約期間等)
第8項 若干の字句修正
第21条(サービス内容)
第1項 サービス内容の参照先となるURLの明記
第2項 第2文の削除(第32条第1項及び第2項との内容重複の排除)
第32条(料金等)
第2項
・料金等の費目及び金額の参照先となるURLの明記
・上記参照先で費目及び金額が明記される料金等からのユニバーサルサービス料の除外(第3条第1項第22号における料金設定方法との重複の排除)
・ユニバーサルサービス料の定め方の加筆(第3条第1項第22号に従うことの注意喚起)
第36条(工事費用等)
第1項 若干の字句修正
第46条(端末設備の提供)
第2項 若干の字句修正
別紙
本体 「別紙1」から名称変更
別表 「別紙2」から名称変更

以  上